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訴訟や調停のために証拠収集するには? 証拠がないときに探偵に依頼できる? |2022年07月08日

民事訴訟をしたいけど、証拠がない、証拠が足りない。
そのようなときには、主張を裏づけるための証拠集めが必要です。
ある法律の条文の要件を満たすことを主張したとしても、それを示す事実を証拠により立証することができなければ、裁判官を納得させることはできません。
しかし、自分では証拠収集が難しい、時間がない、どうやって収集したらいいのかわからないときには、どうしたらよいでしょうか。

証拠の種類や内容にもよりますが、民事事件や刑事事件の証拠収集のために、探偵事務所を活用する方法があります。
そこでどのような場合に探偵事務所を証拠集めに活用できるか、その注意点などについて解説します。

主張を裏付けるための証拠の必要性

裁判官は、自由心証主義といって、裁判での証拠調べや、それまでの弁論の全趣旨に基づき、自由な心証により真実を見きわめて、判決を下すことができます。
そのことは、民事訴訟法により規定されています。

(自由心証主義)
第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

しかし、事実認定をするためには、それなりの主要な証拠を提出しなければ、裁判を有利に進めることは困難です。
裁判のほかにも、たとえば離婚調停などの調停や、仲裁手続きなどにおいても、証拠の有無によって自分が有利な方向に運ぶかどうかが決まります。

証拠の種類

民事訴訟では、証拠の種類には次のようなものがあります。

書証

書証とは、文書を証拠とするものです。
相手が持っている文書を提出させるための文書提出命令や、弁護士でなければ取り寄せることができない弁護士照会といった証拠集めもありますが、自分が保管している文書や、自分で探すことのできる文書もあります。

また、録音テープ、ビデオテープ、奢侈なども、書証に準じるものとして証拠調べが行われます。

検証

検証とは、裁判官が五官の作用によって、検証する対象物を直接に観察することです。
検証の結果が証拠資料となります。

証人尋問

証人尋問とは、証人として採用された者を裁判所において証拠調べすることです。
証人による証言が証拠資料となります。

当事者尋問

当事者尋問とは、当事者本人を裁判所において証拠調べすることです。
当事者本人の供述が証拠資料となります。

鑑定

鑑定とは、裁判所・裁判官が指定した学識経験者などの鑑定人に、鑑定事項について陳述等の意見を述べさせることです。
鑑定人による意見陳述が証拠資料となります。

民事訴訟法 外部サイトへ

不法行為の例

たとえば、不法行為を例にあげて考えてみましょう。
民法 外部サイトへ第709条では、下記のように規定されています。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不法行為による損害賠償請求をする場合には、
1 故意または過失であること
2 他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3 これにより損害が生じたこと
を立証する必要があります。
また、損害額を立証することも必要です。

不法行為の例としては、たとえば次のようなものがあります。

交通事故
インターネット上の誹謗中傷の書き込み
器物損壊
既婚者との不倫
ストーカーやいじめ
著作権侵害
医療過誤

これらが行われたとき、他人の権利または法律上保護される利益が侵害されたということになります。
その事実を裁判官に認定してもらうためには、証拠が必要ということになるわけです。

収集する証拠の具体例

不法行為の例について、具体的にどのような証拠を収集したらよいでしょうか。

たとえば、誹謗中傷の場合には、インターネット上の書き込みを保存し印刷すること、インターネットに書き込んだ人を特定する証拠などがあります。
ただし、インターネットに書き込んだ人を特定するためには、弁護士に依頼するなど、プロバイダー責任法に基づく手続きが必要です。

医療過誤に関して、カルテなども探偵には取り寄せることができません。
個人情報保護や通信の秘密などの関係上、弁護士照会などの手続きによらなければ収集できない証拠もあります。

器物損壊の場合には、壊された物の写真、物が壊される状況を記録した監視カメラ映像などがあります。

不貞行為やストーカーなどの事件では、それらを示す写真や、録音・録画がされた記録、メールや手紙などの書証があります。
ただしメールや手紙など、通信の秘密を勝手に第三者が開封するなどすれば、違法に収集された証拠ということになりますので、どのような手段で集めてもよいということではありません。

探偵事務所に収集可能な証拠と、注意点

以上のように見てくると、探偵事務所が証拠収集できるものと、不可能なものとがあることがわかります。
また、探偵事務所にも得意・不得意や、取扱業務の範囲があります。
したがって、実際に依頼を検討するときには、探偵事務所の取扱業務や、料金、実績などをウェブサイトなどで確認することが大切です。

それ以外にも注意点があります。
むやみやたらに証拠集めを依頼すると、日数や時間計算などで、探偵事務所に支払う料金がかさんでしまいます。

それ以前の問題として、裁判や調停などで自分の主張を裏付け、事実認定してもらうことが必要かは、法律の要件や裁判の実務に関わることです。
そのため、どのような証拠が必要か、それら証拠をどのような方法で収集するか、あと何が証拠として足りないかを、弁護士に相談して、判断する必要があります。

「裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。」(民事訴訟法第181条)とされています。
有力な証拠と思っても、裁判所に証拠として採用されないのでは、裁判での事実認定のためには役に立ちません。
たとえば、盗聴などの違法な手段により収集された違法収集証拠は、裁判の証拠として採用されない可能性があります。

したがって、証拠として何が必要か、それをどうやって集めるかを弁護士に相談したうえで、どの探偵事務所がよいかを選定し、必要な部分について探偵事務所に依頼するという方法をとることが有効です。


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刑事事件の証拠集めに探偵事務所が利用できる場合も

なお、証拠の収集は、刑事事件においても同様の方法をとれるケースがあります。
刑事事件は警察、検察が捜査をすることになります。

しかし、事件として成立するかわからない、証拠がないので事件化できないといった場合に、警察や弁護士と相談しながら、証拠を集めることが有効な場合があります。

上記の不法行為の例でも、器物損壊やストーカー被害などで、証拠を集めた結果、ようやく事件として捜査してもらえるというケースがあります。

このようなケースでも、事前に警察に相談し、あるいは弁護士に相談することをまず行い、そのうえで証拠として何が必要か、それをどうやって集めるかを弁護士に相談したうえで、どの探偵事務所がよいかを選定し、必要な部分について探偵事務所に依頼するという方法をとることが有効です。


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付郵便送達・公示送達のための調査をするには?

付郵便送達・公示送達のための調査をするには? |2022年07月09日

交渉や取引、請求などのビジネスの場でも、個人の金銭貸し借りや売買などの日常のやり取りの場でも、相手に請求や通知をしたり、自分の意思を伝えるためには、意思表示をしてそれが伝達されることが必要です。
ましてや、交渉が紛争性を帯びてきたり、裁判で争うようなことになった場合には、意思表示が伝達されることが、法的効果を生じさせることになります。

たとえば、金銭の請求や、解約の通知などを内容証明郵便などで送ったとすると、郵便を発送し、相手方が受領して初めて、意思表示が到達し、請求や解約などの通知に伴う法的効果が生じることになります。
法的効果は、たとえば時効の中断や、解約の意思表示などです。

さらに、裁判を起こそうとする原告が、訴状を裁判所に提出したとすると、裁判所から被告である相手方に対し訴状を送達して初めて、訴訟が有効に係属し、審理が開始される状態となります。

送達にはいろいろな方法がある

送達とは、これまでに述べた意思表示の伝達のうち、官公庁などの役所や裁判所が、通知その他の書類などを当事者、関係者に送り届けることをいいます。
官公署などでは、通知や書類をその場で手渡す交付送達といった方法もとられます。

一方、送達といえば一般に、狭義では、訴状など裁判の書類を、一定の方式にしたがい、当事者などに送り届けることをいいます。
通常は、特別送達といって、裁判所が郵便を通じ、郵便配達担当者が送達の名宛人に直接手渡す方式で届けられます。

特別送達は、訴状であれば、被告の住所宛に、本人が受け取る形式でなされます。
本人が不在のときに家族など本人以外が受け取る補充送達、受け取りを拒否されたときに郵便受けなどに差し置く差置送達もありますが、これらは同様に、被告の住所宛に送り届けられるものです。

住民票の所在地以外の場所であっても、たとえば実家や知人宅などの、一時的な住所である居所宛に送達されるという場合もありえますが、これらは、被告など相手方の居場所がわかっていることが前提です。

相手方が受け取らない、相手の居所が分からない、転居しているといった場合には?

ところが、相手方の住所がわからない、住民票の住所には不在でどこにいるのか居場所がわからないというケースがあります。
あるいは、送達場所に相手方がいるはずなのに、受け取りがされずに、送達物が裁判所に戻ってきてしまうということがあります。

このような場合に、いつまでも書類が送達されず、裁判が開始されないといったことになると、訴えを起こそうとする原告にとっては困ります。

そこで、民法第98条では、公示による意思表示として、
「意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。」
「前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。」
と規定しています。

そして、裁判(民事訴訟)の手続の詳細を定める民事訴訟法では、相手の居場所がわからない場合の公示送達、送達場所に名宛人がいるのに受け取りがされない場合の付郵便送達について、その手続きを規定しています。

付郵便送達とは、書留郵便で名宛人に発送し、発送したときに送達が完了したとみなす方法です。
発送したときに送達されたものとみなされるので、受け取りをしたかどうかには左右されません。

公示送達は、裁判所の掲示板等に訴状などの送付物を一定期間、掲示することにより、相手方に送達したものとされる方法です。

なお、通常の特別送達や、補充送達、差置送達についても、同様に民事訴訟法に規定されています。

付郵便送達・公示送達には調査が必要

民事訴訟法では、送達に関する事務は裁判所書記官が取り扱うとされ、送達は原則、郵便又は執行官によってするとされています。
そして、どの方法による送達であっても、送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければなりません。

一方、送達を受ける側、たとえば訴状を届けられる被告にとっては、万一、不当な理由により送達を受けられないと、甚大な不利益を被る場合がありえます。
たとえば、実際に居住地にいるのに、居場所がわからないことにされて公示送達をされてしまっては、裁判が起こされたことも知らないままに、出廷できず、敗訴してしまうということになりかねません。

そこで、こうした特例的な送達方法による場合には、その送達方法をとらざるを得ない理由などを、裁判所に説明しなければなりません。
したがって、相手方の送達場所の状況などを、あらかじめ調査しなければなりません。

付郵便送達・公示送達のための調査

裁判は、本人訴訟により行うことができます。
しかし、相手方の送達場所の状況を調べることは、手間暇がかかって大変です。
遠方であれば困難ですし、紛争を抱えている間柄であれば、相手方の場所に近づきにくいこともあるでしょう。男女間のもめごとなどでも、本人が近づかない方がよいケースがありえます。

一方、裁判は弁護士に依頼することが一般的です。
しかしこの場合にも、弁護士が送達場所の状況を調べることは困難ですし、法律事務所の所員が自ら調査することも、効率その他の点で得策ではありません。

このような場合には、探偵・興信所などに調査を依頼することが現実的です。
ただ、探偵・興信所などもいろいろありますので、付郵便送達・公示送達のための現地調査を行っている、この分野に詳しい事業者に依頼することが大切です。

探偵/興信所 プライベート・シャドーでは、送達相手が訴訟などの書類を故意に受け取らない場合などに行われる付郵便送達、相手が転居している場合などに行われる公示送達のための、現地調査のサービスを提供しています。

また、付郵便送達や公示送達を目的とする現地調査だけではなく、一般の方向けに、相手が既婚者かどうかの確認を目的とする現地調査、人探し、遠距離恋愛や取引において相手の居所を確認したいなどにも利用できます。
必要な場合には、弁護士、司法書士、行政書士といった法律専門家に取り次いでもらえるため、安心です。
料金もリーズナブルで、現金のほかクレジットカード払いにも対応しています。
一方、弁護士などからの依頼も受け付けています。


付郵便送達のための調査

付郵便送達をしてもらうためには、送達先には、被告など送達の名宛人が、実際に送達場所に所在していることを調査して、裁判所に書面で報告する必要があります。

したがって、付郵便送達のための調査では、住所など、相手方所在地の物件を確認し撮影したり、外観などの状況や、電気・ガスメーターの確認、近隣の聞き取り調査などから、居住の有無を判定することになります。
こうした調査だけでも、既婚、家族の有無や不在がちな家などの、おおよその生活環境を把握することができます。

また、勤務先への送達の方法もあるため、仕事の状況などを調査する場合もあるでしょう。

公示送達のための調査

公示送達をしてもらうためには、いよいよ最後の手段ともいえる送達方法のため、被告など送達の名宛人が、送達場所に実際に所在していないことを調査して、裁判所に書面で報告する必要があります。
相手方が転居などにより所在不明である、居場所がわからない旨の報告書を作成しなければなりません。
住民票を移動させずに転居している、あるいは所在地を隠しているといったことも考えられます。

したがって、公示送達のための調査では、実際に所在していないことの証明のほか、近隣調査、居住確認や所在確認などの調査をしなければならないこともあります。

やはりこうしたことを考えると、付郵便送達・公示送達のための現地調査に実績のある、この分野に詳しい事業者に依頼することが大切といえるでしょう。


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訴訟や調停のために証拠収集するには? 証拠がないときに探偵に依頼できる?


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探偵事務所の浮気調査はどんな仕事? |2022年08月14日

「訴訟や調停のために証拠収集するには? 証拠がないときに探偵に依頼できる?」においては、民事訴訟をしたいけど、証拠がない、証拠が足りないときに、主張を裏づけるための証拠集めが必要であることについて説明しました。 不法行為の例としてはたとえば、誹謗中傷の書き込みや、器物損壊、既婚者との不倫、ストーカーやいじめ、その他の例をあげました。 他人の権利または法律上保護される利益が侵害された事実は、裁判官に認定してもらうため、あるいは証拠を突き付けて交渉を有利にするためには、証拠が必要ということになるわけです。 証拠集めに重要な役割を担うのが、探偵事務所です。 それでは、探偵事務所はどのような業務を行い...

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■このページの著者:金原 正道

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