インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応方法 |2023年12月10日
適格請求書(インボイス)発行事業者になるかどうかを検討する
適格請求書(インボイス)発行事業者になるかどうかにあたっては、次のことを検討することが必要です。
課税売上高が1,000万円以下の免税事業者かどうか
取引先が消費税の申告を行う事業者が主であるかどうか
適格請求書(インボイス)発行事業者にならなかった場合に、既存の取引先との間で問題が生じるかどうか
簡易適格請求書(簡易インボイス)の発行ができる事業者かどうか
インボイスの交付義務が免除される事業者かどうか
課税売上高が5,000万円以下で簡易課税制度を選択できるかどうか
適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請
e-Taxでの申請が推奨されていますが、上記ページにある書式を使い、書面での申請でも手続きができます。
筆者は書面で、郵送により申請をして登録を行いました。
一般的には、「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」により申請を行います。
また個人事業者で、屋号を登録し公表する場合には「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」での申請も行います。
申請先は、納税地を管轄する「インボイス登録センター」です。
なお、簡易課税制度を選択するときは、別途、管轄の税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
インボイス制度に伴い煩雑化する経理処理・税務申告
インボイス制度の導入に伴い、経理処理や税務申告が煩雑化し、企業の業務負担が増えているという問題が生じています。
業務の一部アウトソーシング化や、クラウド経理ソフトの導入なども検討するのがよいでしょう。
クラウド経理ソフトの導入
煩雑化する経理業務の負担を軽減するには、消費税のインボイス制度に対応したクラウド経理ソフトを導入するのがおすすめです。
経理ソフトにはPCインストール型のものもありますが、クラウドツールであれば、制度改正時のアップデートも自動です。入力作業のクラウドでできるため、リモートワークやアウトソーシングにも対応できます。
さらに、税務申告を税理士に依頼する場合にも、経理ソフトでクラウドで情報共有できるため、おすすめです。
IT導入補助金では下限金額が撤廃され、安価な経理システムの導入にも利用できるようにされています。
対 象
中小企業・小規模事業者等
補助対象
ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等
補助額
ITツール ~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内) ※下限額を撤廃
PC・タブレット等 ~10万円(補助率1/2以内) レジ・券売機等 ~20万円(補助率1/2以内)
税理士・記帳代行サービス
クラウド権利ソフトを導入すれば、税理士などの専門家や、記帳代行サービス、フリーランスの事務担当者などのアウトソーサーとも、経理データのオンラインでの共有ができます。
経理の入力、記帳作業は自社で行い、税務申告や相談だけを税理士に依頼することも可能です。
自社の人材などのリソースと、経理作業量、アウトソーシングの料金を勘案して、自社に最適な利用方法を検討するのがよいでしょう。
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■このページの著者:金原 正道