起業の方法と種類 |2023年11月11日
独立して起業しようと考えたときに、まず決めるべきは事業内容や事業形態、事業の拡大方法、運営方法、資金調達などを含めた事業計画です。
個人事業か法人か
事業形態としては、基本的には次の2つです。
- 個人事業主として起業する
- 法人を設立して起業する
法人には、株式会社のほか、合同会社、合名会社、合資会社があります。
一般的には株式会社で起業することが普通ですが、複数名で起業する場合などに、合同会社の形態をとることも増えています。
法人にはこれ以外に、特定非営利活動法人、一般社団法人などがあります。
さらに法人格を有する団体として、事業協同組合などがあります。
フランチャイズ
なお、自分で考えたビジネスモデルで事業を開始する以外に、既存のビジネスに加盟するフランチャイズのシステムがあります。
しかしフランチャイズ契約で起業する場合にも、契約主体、事業主体となるのは、個人事業主か法人となります。
副業
これまでに職を辞めずに、休日や就業時間外を使って、副業として起業することもできます。
副業が軌道にのったら、個人事業主等ととして起業する方法は、堅実で現実的な選択肢の一つです。
副業でも一定の場合には、確定申告などの手続きが必要です。
個人事業での起業の方法
個人事業主として起業する方法は、もっとも簡単です。
税務署に開業届を提出すれば起業できます。
個人事業の開業届、およびそれに付随する届は、具体的には次の通りです。
管轄の税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」
都道府県の税務署に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」
さらに、所定の場合には次の書類の提出も必要です。
青色申告で確定申告をする場合 「青色申告承認申請書」
消費税のインボイスに対応する場合 「適格請求書発行事業者の登録申請書」
インボイス登録で屋号を公表する場合 「適格請求書発行事業者の公表事項の公表申出書」
「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)の提出期限は、開業日から1か月以内とされています。
しかし提出をしなくても罰則はなく、確定申告時に初めて届けることとなっても問題とはされません。
法人設立での起業方法
法人を設立して起業する場合には、手続きが複雑で初期費用もかかります。
個人事業よりも社会的信用度が高く、融資や助成金などの資金調達がしやすいこと、投資家からの出資を受けやすいことなどのメリットがあります。
法人設立時には自分で手続きをすることもできますが、司法書士に依頼して、商業登記を行うのが一般的です。
会社設立に必要な提出書類
設立登記申請書
登録免許税納付用台紙
定款
発起人の決定書
設立時取締役の就任承諾書
設立時代表取締役の就任承諾書
設立時取締役の印鑑証明書
資本金の払込みがあったことを証する書面
印鑑届出書
「登記すべき事項」を記載した書面
法人の場合には、設立後も、個人事業に比べて決算や税務申告などの作業が煩雑です。
税務申告や会計記帳などは税理士に相談し、依頼するのがよいでしょう。
関連ページ:
■このページの著者:金原 正道