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フリーランス・事業者間取引適正化等法-ilc.gr.jp

フリーランス・事業者間取引適正化等法 |2023年11月07日


「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、2023年4月28日に国会で可決され成立しました。

5月12日の公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされています。

この法律により、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者には、次のことが義務付けられます。

業務委託をした際の取引条件の明示
給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払
ハラスメント対策のための体制整備等

法の取引の適正化に係る規定については、主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。

対象となる当事者・取引の定義

対象とされる発注者である「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいいます。

フリーランスである「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいいます。

特定受託事業者に係る取引の適正化の内容

(1)特定受託事業者に対し業務委託をした場合、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面または電磁的方法により、明示しなければなりません。
従業員を使用していない事業者が、特定受託事業者に対し業務委託を行うときについても、同様です。

(2)特定受託事業者の給付を受領した日から、60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければなりません。
また再委託の例外として、元委託者から受けた業務の全部又は一部を、特定業務委託事業者が特定受託事業者に再委託をし、かつ、必要事項を明示した場合、再委託に係る報酬の支払期日は、元委託支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で定めることができます。

(3)特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、次の①~⑤の行為をしてはならないものとされます。

① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤ 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること

(4)次の⑥・⑦の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないとされています。

⑥ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
⑦ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること

特定受託業務従事者の就業環境の整備の内容

(1)広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

(2)特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託(政令で定める期間以上の「継続的業
務委託」)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。

(3)特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければなりません。

(4)継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければなりません。

違反した場合等の対応

公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとされました。
命令違反及び検査拒否等に対しては、50万円以下の罰金、法人への両罰規定ありといった罰則があります。

国が行う相談対応等の取組

国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずるものとされました。

施行期日

公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日


フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ 厚生労働省外部サイトへ

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)説明資料[PDF] 厚生労働省外部サイトへ

フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン[PDF] 厚生労働省外部サイトへ


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■このページの著者:金原 正道

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