人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース) |2022年06月19日
令和4年度の人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)の、申請受付が開始されました。
事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。厚生労働省の管轄で行われています。
令和4年度の申請締め切り
事業実施期間の末日の翌日から起算して2か月以内に上記1の書類を管轄の各都道府県労働局に
提出してください。
事業実施期間中に実施し、経費の支払が完了した中小企業労働環境向上事業に関する経費が助成
対象となります。
【令和4年度の主な変更点 ※】
・事業実施期間の延長を廃止(事業実施期間は1年間)
・事業実施期間の前期・後期を廃止
(支給申請書の提出は、事業実施期間の末日の翌日から起算して2カ月以内に提出)
人材確保等支援助成金の概要
主な受給要件
本助成金(コース)は、(1)から(3)の措置のすべてを実施した事業協同組合等が受給することができます。
(1)改善計画の認定
雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること
(2)実施計画の認定
構成中小企業者に対して、次の[1]~[4]から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。
[1]計画策定・調査事業
[2]安定的雇用確保事業
[3]職場定着事業
[4]モデル事業普及活動事業
(3)中小企業労働環境向上事業の実施
上記の(2)によって認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。
受給額
(1)本助成金(コース)は、1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。
(2)ただし、支給限度額が構成中小企業者の数により、下記のとおり定められています。
認定組合等の区分 上限額
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) 1,000万円
中規模認定組合等(同100以上500未満) 800万円
小規模認定組合等(同100未満) 600万円
これまでの活用事例
記帳代行、労働保険の手続き、外国人技能実習生の受け入れ等、構成中小企業への経営指導を行っている商工協同組合において、特に人材確保について課題を抱えており、求人を出しても応募がなかった。
アンケート調査等を行い、構成中小事業主の意識改善を目的としたセミナーの開催、雇用管理・人材育成確保・就業規則・福利厚生のマニュアル本の作成・配布、個別に構成事業所を訪問し巡回指導、勤務する労働者を対象とする職業相談事業などを行った。
製造業の工業組合において、採用後1年以内の離職率が高い状況にあり、職場定着が全体の課題となっていた。
アンケート調査等を行い、新聞広告掲載やDVDの配布による宣伝広告活動を実施、モデル就業規則及び雇用管理マニュアルの作成等を行い、職場定着を図る事業を行った。
人材確保等支援助成金の申請手続き
1 改善計画の作成・提出
事業協同組合等が、提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県へ提出します。
2 改善計画の認定
3 中小企業労働環境向上事業計画の作成・提出
提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出します。
4 受給資格の認定
5 中小企業労働環境向上事業の実施
計画に基づき1年間の事業を実施します。
6 支給申請書の作成・提出
提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出します。
7 支給
改善計画の認定について
人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)を受給するために改善計画の認定を受ける場合には、計画の内容(改善事業)を以下の条件に沿って定める必要があります。
1 中小労確法第3条に基づき国が定める基本指針の7項目(下表参照)のうち、事業協同組合等の実情に照らして、必要な項目に取り組むものであること。
ただし、「募集・採用の改善」の項目のみを選択することはできません。
2 構成中小企業者の1/3以上が、基本指針の7項目のうち、「募集・採用の改善」を除くいずれかの項目について、取り組むものであること。
3 改善事業の内容・実施期間(5年以内が目安)並びに事業実施に必要な資金の額及び調達方法が、改善事業の目標を達成するために適切であること。
4 事業協同組合等がその構成中小企業者から委託を受けて労働者の募集を行う場合は、募集を行うための体制等が整備されているものであること。
関連サイト:
人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース) 厚生労働省
関連ページ:
■このページの著者:金原 正道