事業再構築補助金の概要【第6回応募締切は2022/6/30、第7回は未定】 |2022年05月20日
第6回公募の申請受付を開始いたしました。
申請期間は6/8(水)18:00~6/30(木)18:00です。
第6回公募以降では、事業類型や要件が大幅に変更になります。
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金(中小企業等事業再構築促進事業)は、アフターコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、中小企業等(個人事業者を含む)の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象とします。申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。
新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
事業再構築補助金 経済産業省
事業再構築補助金ウェブサイト 中小企業庁
おもな申請要件
売上が減っている
●申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む事業再構築指針 [PDF]
事業再構築指針の手引き [PDF]
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。
補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。
(金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。)
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。
予算額、補助額、補助率(通常枠、卒業枠、グローバルV字回復枠)
予算額として、令和2年度第3次補正予算で、1兆1485億円が計上されています。
補助金の公募は、1回ではなく、令和3年度にも複数回実施する予定です。
中小企業
通常枠:補助額100万円~6,000万円補助率2/3
卒業枠:補助額6,000万円超~1億円補助率2/3
卒業枠とは:
400社限定。事業計画期間内に、組織再編、新規設備投資、グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
中堅企業
通常枠:補助額100万円~8,000万円補助率1/2(4,000万円超は1/3)
グローバルV字回復枠:補助額8,000万円超~1億円補助率1/2
グローバルV字回復枠とは:
100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
・直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。
・補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成を見込む事業計画を策定すること。
・グローバル展開を果たす事業であること。
緊急事態宣言特別枠と通常枠の加点
緊急事態宣言特別枠の対象となる事業者
通常枠の申請要件を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者。
※要件に合致すれば、地域や業種は問いません。
中小企業・中堅企業の範囲
中小企業
中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様です。
製造業その他:資本金3億円以下の会社又は従業員数300人以下の会社及び個人
卸売業:資本金1億円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
小売業:資本金5千万円以下の会社又は従業員数50人以下の会社及び個人
サービス業:資本金5千万円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
中堅企業
中堅企業の範囲は、資本金10億円未満の会社です。
補助対象経費
事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資をしていただくこととなります。
補助対象経費は、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。
(1)補助対象経費の例
●建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)
●機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
●技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。
●広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
●研修費(教育訓練費、講座受講等)
(2)補助対象外の経費の例
●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
●不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
●フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
【注】一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。
事業計画の策定
補助金の審査は、事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力
のある事業計画を策定することが必要です。
事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ策定してください。
認定経営革
新等支援機関には、事業実施段階でのアドバイスやフォローアップも期待されています。
●現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
●事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
●事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
●実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
認定経営革新等支援機関とは
●認定経営革新等支援機関とは、中小企業を支援できる機関として、経済産業大臣が認定した機関です。
●全国で3万以上の金融機関、支援団体、税理士、中小企業診断士等が認定を受けています。
●中小企業庁のホームページで、認定経営革新等支援機関を検索することが可能です。
補助金支払いまでの流れ
第1回公募については、公募開始は3月26日、申請受付開始は2021年4月15日、応募締切は2021年4月30日です。
第2回公募は2021年5月以降となります。
申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。
申請を考えておられる事業者は、事業計画の策定等の準備を進めることが可能です。
補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。
公募開始後、事前着手申請を提出し、承認された場合は、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。
ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。
補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。
概算払制度を設けますが、補助金交付要綱等に基づき、使途はしっかりと確認することとなります。
事業計画は、補助事業期間終了後もフォローアップします。
補助事業終了後5年間、経営状況等について、年次報告が必要です。
補助金で購入した設備等は、補助金交付要綱等に沿って、厳格に管理することとなります。
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■このページの著者:金原 正道