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マネーフォワードクラウド開業届・クラウド会社設立 |2023年11月11日

クラウド経理システムの中には、個人事業の開業届や、株式会社などの会社設立のための書類を作成補助してもらえるツールを提供しているものがあります。

代表的なツールとして、マネーフォワードの「クラウド開業届」、「クラウド会社設立」があります。

マネーフォワードクラウド開業届

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簡単3ステップで、個人事業主の開業手続きのための書類を簡単に作成できます。
マネーフォワード「クラウド開業届」を利用すれば、知識がなくても開業届の作成は、次の手順で完了します。

STEP 1

画面上で、いくつかの質問に答えて書類作成の準備をします。

STEP 2

入力フォームにしたがって、必要な情報を入力していきます。

STEP 3

作成した書類を出力します。
税務署に提出すれば、開業手続きが完了します。

個人事業の開業届はどのような人が必要?

個人事業主として新たに事業を始めたときは、原則として、開業後1か月以内に個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)を、管轄の税務署に提出しなければなりません。
ただし開業届を提出していなくても、その年の年末で終わる事業年度の確定申告をする際に、事業所得としての申告をすれば、問題なく受理されます。

開業届の提出が必要なのは、次の対象者です。

  • 個人事業主・フリーランスとして、新たに事業を開始した人
  • 副業として、事業所得にあたる収入がある人

開業届のほかに必要な提出書類は?

個人事業の確定申告では、複式簿記の所定の書類を電子データで作成・保存すれば、青色申告をすることができます。
青色申告承認申請書を提出し、青色申告を行えば、最大55万円の青色申告特別控除を受けることができ、税制面でメリットが受けられます。

マネーフォワードクラウド開業届では、開業届のほかにも、青色申告承認申請書、家族や従業員に給与を支払う場合の届出書も作成できます。

作成できる書類一覧

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
  • 上記各書類の控え

なお2023年10月からインボイス制度が導入され、消費税のインボイス発行事業者としての適用をするためには、次の書類を提出する必要があります。

消費税のインボイスに対応する場合 「適格請求書発行事業者の登録申請書」
インボイス登録で屋号を公表する場合 「適格請求書発行事業者の公表事項の公表申出書」

開業後の経理業務・確定申告も、「マネーフォワード クラウド確定申告」を利用すれば、で簡単に行うことができます。
面倒な入力作業が自動化でき、初めての人でも簡単に確定申告をすることが可能です。

マネーフォワードクラウド会社設立

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簡単3ステップで、法人設立のための書類を簡単に作成できます。
マネーフォワード「クラウド会社設立」を利用すれば、知識がなくても最大11種類の必要書類の作成が、次の手順で自動的に完了します。

また、電子定款を利用することで、最低3.5万円を節約することができます。

STEP 1

フォーム入力に従って入力し、簡単に書類が作成できます。

STEP 2

表示されるガイドにしたがい、登記申請書類を準備します。

STEP 3

設立のために必要な書類一式が作成完了できます。

さらに、会社設立後に必要な経理を効率化できる「マネーフォワード クラウド」を利用すると、電子定款の作成が無料で利用でき、通常であれば行政書士に支払う電子定款作成費用がかかりません。

マネーフォワードクラウドを利用すれば、会社設立後の経理、初年度の決算準備もスムーズにでき、経理・人事労務のクラウドツールなども用意されています。

従業員を雇用するときの労働保険は?

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険とを総称するものをいいます。
保険の給付は別々に行われるものですが、保険料の納付は両者を合わせて行われます。

労働保険の加入義務

パートタイマー、アルバイトを含む労働者を一人でも雇用していれば、業種・規模を問わず、労働保険の適用事業所となります。
個人事業主であっても、事業主は労働保険の加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
ただし、農林水産の一部の事業はこの限りではありません。

保険関係成立届・概算保険料申告書

従業員を雇用して、労働保険の適用事業となったときは、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、または公共職業安定所に提出しなければなりません。
また、その年度分の労働保険料を概算保険料として、申告・納付することになります。

雇用保険適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格取得届

従業員を雇用したときは、上記意外にさらに、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を、所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

従業員を雇用するときの社会保険は?

社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険を総称するものをいいます。

社会保険の加入義務

社会保険の適用事業所と事業者は、株式会社などの法人の事業所です。
事業主のみの法人も含みます。

個人事業であっても、従業員が常時5人以上いる事業所については、農林漁業、サービス業などの一部業種を除き、厚生年金保険の適用事業所となります。
被保険者となるべき従業員を使用している場合には、加入手続きをしなければなりません。
令和4年10月からは従業員が常時5人以上いる士業の個人事業所も適用事業所となりました。

短時間労働者への適用拡大

パートタイマー・アルバイト等であっても、常用的使用関係にある場合には、被保険者となります。
週の所定労働時間および月の所定労働日数が、同一事業所の同じ業務従事者の3/4以上であれば、同様に対象とされます。

次のすべてに該当すれば、適用対象者となります。

週の所定労働時間が20時間以上あること
賃金の月額が8.8万円以上であること
学生でないこと

2022年(令和4年)10月から「雇用期間が1年以上見込まれること」の要件がなくなり、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大していますので、注意が必要です。

社会保険の任意加入

適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請すれば、適用事業所となることができます。

被保険者資格取得届

事業主は、新たに従業員を採用したときは、被保険者についての被保険者資格取得届を、5日以内に日本年金機構事務センターまたは年金事務所に提出しなければなりません。

マネーフォワードのクラウドツール

開業後に従業員を採用し、雇用関係となった場合には、人事・労務ツールや給与計算ツールの導入も検討するのがよいでしょう。
クラウドツールで業務を効率化できるため、おすすめです。

クラウドツールの種類

マネーフォワードでは、さまざまなクラウドツールを提供し、事業には必須の会計システム「クラウド会計」とデータ連携等も可能です。

クラウド会計のほか、クラウド請求書、クラウド経費、クラウド人事管理、クラウド勤怠、クラウド給与、クラウド年末調整、クラウド社会保険その他のツールがあります。

税理士・専門家への相談体制

さらにオプションで、税理士紹介メニューなどがあり、専門家への相談や依頼をすることが可能です。
事業運営においては、会社設立・変更登記は司法書士に、経理や税務申告は税理士に、労務や社会保険・労働保険は社会保険労務士に、といった専門家にいつでも相談できる体制を構築しておくのがよいでしょう。

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■このページの著者:金原 正道

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