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著作権法改正の平成30年12月30日施行について-ilc.gr.jp

著作権法改正の平成30年12月30日施行について |2019年11月22日


平成30年12月30日施行 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の発効に伴う著作権法改正の施行について 文化庁

平成30年10月31日,我が国を含む6か国が国内手続を完了し,協定の寄託国であるニュージーランドに対し通報を行ったことから,同年12月30日に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)が発効することとなりました。これにより,著作物等の保護期間の延長等を含めた著作権法改正が平成30年12月30日から施行されることとなりました。

※TPP11整備法による改正後のTPP12整備法(著作権法関係部分)

環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律による著作権法改正の概要(159.7KB)

環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(抄)条文(103.8KB)


環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(抄)新旧対照表
(150.9KB)


著作物等の保護期間の延長に関するQ&A
 文化庁

「問2 保護期間はどのように計算しますか。」
「計算方法を簡単にするため,すべての期間は,死亡,公表,創作した年の「翌年の1月1日」から起算します(第57条)。」


「問3 TPP11協定の発効日が平成30年12月30日となったことにより,著作物等の保護期間はどのように変わりますか。」
「TPP11協定の発効日が平成30(2018)年12月30日となったことにより,著作物等の保護期間の延長を含めた著作権法改正が同日から施行されることとなり,原則として昭和43年(1968年)以降に亡くなった方の著作物の保護期間が延長されることとなります。具体的には,昭和43年(1968年)に亡くなった方の著作物の保護期間(原則)は平成30(2018)年12月31日まででしたが,平成30(2018)年12月30日付けで著作者の死後50年から70年に延長されることになり,20年長く著作物が保護されることとなります。」


「問4 既に保護期間が切れている著作物等の保護期間はどのようになりますか。」
「著作権法においては,一度保護が切れた著作物等については,その保護を後になって復活させるという措置は採らないという原則があるため,改正法の施行日である平成30(2018)年12月30日の前日において著作権等が消滅していない著作物等についてのみ保護期間が延長されます(TPP整備法附則第7条)。したがって,既に保護期間が切れているものについては,遡って保護期間が延長されるわけではありません。」


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■このページの著者:金原 正道

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