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働き方改革を推進するための関係法律の施行(2021年4月)-ilc.gr.jp

働き方改革を推進するための関係法律の施行(2021年4月) |2021年03月10日


働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第 71 号)によって、いくつかの法改正がされ、施行されます。

今回の働き方改革の目的は、労働者がそれぞれの事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することです。
働き方改革を総合的に推進するため、労働基準法、労働安全衛生法、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の各法律に、規定が整備されました。

長時間労働の是正など、労働時間に関する制度を見直し、 多様で柔軟な働き方の実現や、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置が確保されました。
特に、同一賃金、同一労働は、2020年4月に大企業には施行されましたが、2021年4月からは、中小企業に対しても施行されます。

国は、働き方改革についての基本的考え方を明らかにし、改革を総合的かつ継続的に推進するための基本方針を定めなければなりません 。

長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)

時間外労働の上限について、月45 時間、年 360 時間を原則とします。
臨時的な特別な事情がある場合でも年 720 時間、単月 100 時間未満(休日労働含む)、複数月平均80 時間(休日労働含む)を限度に設定します。

※自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外があります。
※研究開発業務について、医師の面接指導を設けた上で、適用除外。

月60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率( 50% 以上)について、中小企業への猶予措置が廃止されます。
また、使用者は、 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければなりません。

高度プロフェッショナル制度の創設等を行います。
※高度プロフェッショナル制度における健康確保措置を強化

労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければなりません。 (労働安全衛生法)

勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)

事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければなりません。

産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法等)

事業者から、産業医に対し、その業務 を適切に行うために必要な情報を提供することとして、産業医・産業保健機能の強化を図ります。

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)

短時間・有期雇用労働者に関する、同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止、いわゆる同一賃金・同一労働について、下記のようにされました。

それぞれの待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情 を考慮して判断されることが明確化されました。

また、有期雇用労働者の均等待遇規定が整備されました。

派遣労働者について、
・派遣先の労働者との均等・均衡待遇
・一定の要件を満たす労使協定による待遇
のいずれかを確保することを義務化しました。

これらの事項に関するガイドラインの根拠 規定が整備されました。

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)

短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明が義務となりました 。

行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR )の整備

上記の同一賃金・同一労働の義務や、待遇に関する説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADR を整備することとされています。
ADRとは、裁判によらない紛争解決処理のことをいいます。


「働き方改革」の実現に向けて(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

働き方改革特設サイト(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/

同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html



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■このページの著者:金原 正道

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