中古ゲームソフト販売訴訟 |2019年11月13日
中古ゲームソフト販売訴訟
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最高裁判例
事件番号 平成13(受)952等
事件名 著作権侵害行為差止請求事件
裁判年月日 平成14年4月25日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第56巻4号808頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成11(ネ)3484
原審裁判年月日 平成13年3月29日
判示事項 家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利と複製物の再譲渡
裁判要旨
家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡された複製物について消尽し,その効力は,当該複製物を公衆に提示することを目的としないで再譲渡する行為には及ばない。
参照法条
著作権法2条1項19号,著作権法2条3項,著作権法10条1項7号,著作権法26条,著作権法112条
全文(PDF)
「そうすると,本件各ゲームソフトが,上告人らを発売元として適法に販売され,小売店を介して需要者に購入されたことにより,当該ゲームソフトについては,頒布権のうち譲渡する権利はその目的を達成したものとして消尽し,もはや著作権の効力は,被上告人らにおいて当該ゲームソフトの中古品を公衆に再譲渡する行為には及ばない。所論の点に関する原審の判断は,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
なお,上告人らは,頒布の差止めを請求しているが,被上告人らは貸与を行っていると認めるに足りないから,貸与については,理由がないことが明らかである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。」
ビデオソフトの中古販売につき頒布権侵害が否定された事例(PDF)
佐藤豊
中古ビデオソフト販売事件
(H14.1.31東京地裁H12(ワ)15070)
SOFTIC
平成14年3月19日
富士通株式会社
金谷 江利子
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■このページの著者:金原 正道