ときめきメモリアルメモリーカード事件 |2019年11月13日
ときめきメモリアルメモリーカード事件
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「ときめきメモリアルメモリーカード事件(ときめきメモリアルメモリーカードじけん)とは、テレビゲーム用ソフト『ときめきメモリアル』の改変セーブデータを格納したメモリーカードの販売をめぐって訴訟となった事件。
裁判において、ゲームソフトが映画の著作物に該当するか否かが争点となった。」
最高裁判例
事件番号 平成11(受)955
事件名 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成13年2月13日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第55巻1号87頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成9(ネ)3587
原審裁判年月日 平成11年4月27日
判示事項
1 メモリーカードの使用がゲームソフトの著作者の有する同一性保持権を侵害するとされた事例
2 専らゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカードを輸入,販売し,他人の使用を意図して流通に置いた者の不法行為責任
裁判要旨
1 パラメータにより主人公の人物像が表現され,その変化に応じてストーリーが展開されるゲームソフトについて,パラメータを本来ならばあり得ない高数値に置き換えるメモリーカードの使用によって,主人公の人物像が改変され,その結果,上記ゲームソフトのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開されるなど判示の事実関係の下においては,当該メモリーカードの使用は,上記ゲームソフトを改変し,その著作者の有する同一性保持権を侵害する。
2 専らゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカードを輸入,販売し,他人の使用を意図して流通に置いた者は,他人の使用により,ゲームソフトの同一性保持権の侵害をじゃっ起したものとして,ゲームソフトの著作者に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
参照法条
著作権法20条,著作権法第7章権利侵害,民法709条,民法719条
全文窶・/a>(PDF)
知的所有権判例ニュース
ときめきメモリアル事件上告審判決
発明 Vol.99 2002-2
「平成11年(受)第955号損害賠償等請求事件,判時1740号78頁」
生田哲郎 山崎理恵子
【ときめきメモリアル事件】
平成11(受)955
損害賠償等請求事件
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■このページの著者:金原 正道