Winny事件 |2019年11月12日
Winny事件
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「Winny事件(ウィニーじけん)とは、ファイル共有ソフト「Winny」に絡む著作権法違反(公衆送信権の侵害)を問われ無罪となった事件である。利用者だけではなく、アプリケーションソフトウェア開発者も、逮捕・起訴されたことで、情報産業従事者以外からも注目された裁判となった。」
最高裁判所判例
事件名 著作権法違反幇助被告事件
事件番号 平成21(あ)1900
2011年(平成23年)12月19日
判例集 刑集 第65巻9号1380頁
裁判要旨
本件上告を棄却する。(金子勇の無罪確定)
適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開、提供し、正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして、著作権法違反幇助に問われた事案につき、被告人において、
現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識、認容しながらWinnyの公開、提供を行ったものでないことは明らかである上
その公開、提供に当たり、常時利用者に対しWinnyを著作権侵害のために利用することがないよう警告を発していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では、例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識、認容していたとまで認めることも困難であり、被告人には著作権法違反罪の幇助犯の故意が欠ける。
第三小法廷
裁判長 岡部喜代子
意見
多数意見 岡部喜代子
那須弘平
田原睦夫
寺田逸郎
意見 あり
反対意見 大谷剛彦
参照法条
刑法62条1項
著作権法(平成16年法律第92号による改正前のもの)23条1項
著作権法(平成16年法律第92号による改正前のもの)119条1号
Winny ファイル交換サービスで逮捕者
パテントサロン
Winny最高裁決定の検討
~最決平成23年12月19日刑集65巻9号1380頁~
~『中立的行為による幇助』を中心に~(PDF)
SOFTIC
担当 國領・高瀬
最高裁判例
事件番号 平成21(あ)1900
事件名 著作権法違反幇助被告事件
裁判年月日 平成23年12月19日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第65巻9号1380頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成19(う)461
原審裁判年月日 平成21年10月8日
判示事項窶遠K法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,幇助犯の故意が欠けるとされた事例
裁判要旨窶遠K法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,被告人において,(1)現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながらWinnyの公開,提供を行ったものでないことは明らかである上,(2)その公開,提供に当たり,常時利用者に対しWinnyを著作権侵害のために利用することがないよう警告を発していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識,認容していたとまで認めることも困難であり,被告人には著作権法違反罪の幇助犯の故意が欠ける。
(反対意見がある。)
参照法条窶煙Y法62条1項,著作権法(平成16年法律第92号による改正前のもの)23条1項,著作権法(平成16年法律第92号による改正前のもの)119条1号
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■このページの著者:金原 正道