2ちゃんねる動物病院事件 |2019年11月09日
東京地裁判決
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所平成13年(ワ)第15125号
平成14年6月26日判決
主 文
1 被告は,原告Aに対し,200万円及びこれに対する平成13年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,200万円及びこれに対する平成13年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告らに対し,「2ちゃんねる」と題するホームページ(アドレスhttp://www.2ch.net)における別紙発言目録1記載の文言(ただし,番号764,872の文言を除く。)及び同目録2記載の文言を削除せよ。
4 被告は,原告らに対し,前項のほか,「2ちゃんねる」と題するホームページ(アドレスhttp://www.2ch.net)における別紙発言目録3記載の文言を削除せよ。
5 原告らのその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告らの,その余を被告の負担とする。
7 この判決は,第1,2項に限り,仮に執行することができる。
下級裁裁判例
事件番号 平成13(ワ)15125
事件名 損害賠償等請求
裁判年月日 平成14年6月26日
裁判所名・部 東京地方裁判所
全文
関連資料
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会
一般社団法人テレコムサービス協会
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■このページの著者:金原 正道