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生活・事業支援策まとめ(2021年2月現在)-ilc.gr.jp

生活・事業支援策まとめ(2021年2月現在)-2021年02月23日


個人向け

緊急小口資金(生活費)

各都道府県社会福祉協議会では、新型コロナ感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの方々へ特例貸付を実施しています。
(2021年3月末まで申込受付)

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
当初は3か月間の支給(貸付)でしたが、期間の延長が決定しています。
また、返済時においてなお生活困窮の場合の猶予があります。

対象者:
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。

貸付額(1か月あたり):
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内

総合支援資金(生活費)

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

対象者:
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。

貸付額:
(2人以上)月20万円以内(貸付期間:原則3か月以内)
(単身)月15万円以内


住居確保給付金(家賃補助)

対象者:
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居確保給付金を支給することにより、安定した住まいの確保を支援します。

離職・廃業後2年以内の者
給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職廃業と同程度の状況にある者
※支給対象者を拡大

支給期間:
原則3か月
求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能
最長9か月まで
※2020年度中に新規申請して受給を開始した方に限り最長12か月まで延長可能
※2021年3月末までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、3か月間の再支給を可能とする(2月申請から)

支給額:
家賃額
ただし住宅扶助特別基準額を上限とする
(東京都特別区の上限額の例単身世帯:53700円、2人世帯:64000円、3人世帯:69800円)

収入要件:
世帯収入合計額が、1と2の合計額を越えないこと
1 市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12
2 家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)
(東京都特別区の目安 単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円)

資産要件:世帯の預貯金の合計額が、上記1の6月分を超えないこと(ただし100万円を超えない額)
(東京都特別区の目安単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円)

※再々延長(1012か月目)を申請する方は、通常の収入要件・資産要件に加え、上記1の3月分を越えないこと(但し50万円を超えない額)

求職活動等要件:ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
※支給対象者2については、再延長期間(~9か月目)までは求職の申し込みは求めない


相談コールセンター0120-23-5572※9:0021:00(土日・祝日含む)
https://corona-support.mhlw.go.jp/

住居確保給付金については、3か月間の再支給が可能になりました。
申請期限は、令和3年3月末までになります。
申請やお問合せ先は、お住まいの自治体の自立相談支援機関です。


低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少を支援するため、収入の少ないひとり親世帯の方に対し、臨時特別給付金を支給します。

※多くの自治体で、申請期限は2021年2月末となっており、申請期限が迫っていますが、各自治体によって申請期限は異なります。

対象者:
・令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
・公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

支給額:
基本 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算
追加 収入が減少した場合5万円

コールセンター0120-400-903(受付時間平日9:0018:00)
お住まいの市区町村の「ひとり親世帯臨時特別給付金」窓口


国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料税の減免等

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料税の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。
まずはお住まいの市区町村、年金事務所又は国民健康保険組合にお問い合わせください。

お問合せ先
国民健康保険料(税)について
お住まいの市区町村の国民健康保険担当課
(国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)

後期高齢者医療制度の保険料について
お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課

介護保険料について
お住まいの市区町村の介護保険担当課

国民年金保険料について
お住まいの市区町村の国民年金担当課又は年金事務所


国民年金保険料免除の特例

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方について、国民年金保険
料免除が可能となります。

対象者:
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月以降に収入が減少し、所得が相当程度まで下がった方

個人が納める国民年金保険料の全部・一部の免除や猶予。

日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」
TEL0570003004※050から始まる電話でおかけになる場合は0366302525
市町村の国民年金担当課または年金事務所

国税の納付の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、「換価の猶予」が認められることがあります。また、以下の事情がある場合には、「納税の猶予」が認められることがあります。

お問合せ先
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

地方税の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められることがあります。

お問合せ先
納付先の都道府県・市区町村

電気・ガス・電話料金、NHK受信料等の支払猶予等

個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス・電話料金・NHK受信料の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の支払いの猶予や料金未払いによるサービス停止の猶予等について、柔軟な対応を行うことを事業者に要請しています。

このほか、水道・下水道及び公営住宅の家賃の支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、事業者へ要請が出されています。

お問合せ先
電気料金に関する対応事業者一覧
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf
ガス料金に関する対応事業者一覧
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf
NHK受信料に関する相談窓口
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html


事業者向け

日本政策金融公庫(日本公庫)及び沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)等による新型コロナウイルス感染症特別貸付等

新型コロナウイルス感染症による影響により業況が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、実質無利子・無担保で融資を行います。

新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」を併用することで実質的な無利子化を実現し、事業資金の資金繰り支援を行っています。

新型コロナウイルス感染症による影響を受け、一時的な業績悪化最近1ヶ月等の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した等となった事業者事業性のあるフリーランスを含むに対し、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。

資金の使いみち:運転資金・設備資金
※いずれも新型コロナウイルス感染症の影響により必要となる資金に限る

担保:無担保

貸付期間:設備20年以内、運転15年以内

うち据置期間:5年以内
融資限度額別枠中小事業・商工中金6億円
国民事業8000万円
金利:
当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利

平日のご相談
日本公庫
事業資金相談ダイヤル:0120154505商工中金相談窓口:0120542711
沖縄公庫事業資金相談ダイヤル:0120981827

土曜日のご相談
日本公庫
0120112476(国民生活事業)、0120327790(中小企業事業)
沖縄公庫
0120981827商工中金相談窓口:0120542711

その他資金繰り等に関するご相談
中小企業金融相談窓口:
0570ー783183(平日9:0017:00

特別利子補給制度

利子補給期間:借入後当初3年間
利子補給対象上限:中小事業・商工中金3億円、国民事業6000万円

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った個人事業主事業性のあるフリーランスを含む等に対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施します。

民間金融機関における実質無利子・無担保融資

都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を拡大。あわせて、信用保証の保証料を半額又はゼロに。
国が補助を行う都道府県等による制度融資において、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した場合に、以下の要件を満たせば、保証料・利子の減免を行います。

【融資上限額】6,000万円(拡充前4,000万円)
【補助期間】保証料は全融資期間、利子補助は当初3年間
【融資期間】10年以内【うち据置期間】最大5年
【担保】無担保
【保証人】代表者は一定要件(2法人・個人分離、2資産超過を満たせば不要(代表者以外の連帯保証人は原則不要)
【既往債務の借換】
信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借換が可能。

【お問合せ先】
中小企業金融相談窓口
0570-783183
※平日9時00分~17時00分
※実際の融資の相談・申込については、お取引のある又はお近くの金融機関にご相談ください。


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