ilc.gr.jp >  助成・補助金  > 住宅確保給付金

住宅確保給付金-ilc.gr.jp

住宅確保給付金-2021年03月11日


休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方は、ぜひ、住宅確保給付金の申請を検討しましょう。
非正規社員や、仕事が激減したフリーランスの方でも、支給の対象となっています。

住宅確保給付金は、原則3か月、最大9か月の間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給するものです。
お金を借りるわけではありませんので、返済の必要はありません。

申請・支給が簡単に

従来、住宅確保給付金の申請に必要だった、ハローワークへの求職申込みが不要になりました。
また、対象者も2020年4月20日以降、離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方にまで拡大されました。

Q&A

休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある場合とは?

本人の責めによらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少したり、就労の機会が大幅に減少した結果、経済的に困窮しているケースです。

例:
・飲食店一部休業することとなり、週4~5日活動していたものが週2日以下となった従業員
・イベント自粛により仕事が休業となったフリーの司会者
・アルバイトのシフトが景気悪化により減らされたかた
・自粛により宿泊のキャンセルが相次いだ旅行業者

離職・廃業や休業等により収入が減少し住居を失うおそれとは?

雇用労働者の場合には、労働条件が確認できる労働契約書類、勤務日数や勤務時間の縮減が確認できる雇用主から提示されたシフト表などで確認できます。

個人事業主については、店舗の営業日数、や営業時間の減少が確認できる書類や、請負契約で注文主からの発注の取り消し・減少したことを示す書類などで確認できます。

社会福祉協議会で実施されている特例貸付が行われたことがわかる書類等も活用できます。
さらに、このような書類がない場合は申立書の活用も可能です。

フリーランスで暮らしており、仕事が激減しましたが、仕事は続けていいですか?

可能です。
フリーランスや自営業者の方が、現在の就業形態を維持したり、副業やアルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうこともできます。

相談・申請

申請書類には、借りている家賃や物件の所在地、直接家主に振り込むための口座など、家主(大家さん)に記入・捺印してもらうものがあります。

この点についてためらう必要はありません。
家賃を滞納するわけではありませんし、全国で行われ多くの方に支給されている制度です。

相談先:
自立相談支援機関一覧(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf


関連ページ:

助成・補助金

[PR]

ilc.gr.jp

Copyright ilc.gr.jp All Rights Reserved