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生活資金にお困りの方へ-緊急小口資金を利用しましょう-ilc.gr.jp

生活資金にお困りの方へ-緊急小口資金を利用しましょう-2021年02月18日


新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少でお困りの方に。
無利子無担保で借りられる、特例貸付があります。

世帯ごとの申し込みによる貸し付けとなっていますが、一人暮らし世帯などでも借りられます。
返済は2年先まで延ばせます。
また、返済期限になっても生活再建ができていない場合には、返済の免除ができるというアナウンスもされています。

借金はしたくないという人も、新型コロナウイルス感染症による今回の非常時には、手元に現金がないと不安です。ぜひ検討されることをおすすめいたします。

特例貸付の種類

緊急小口資金【特例貸付】
対象者を収入の減少があり一時的に資金が必要という、誰でも借りられる資金です。

総合支援資金【特例貸付】
おもに収入の減少や失業等により生計維持が困難となった対象者が借りられる資金です。

どちらも、居住地の区市町村社会福祉協議会に申し込みをするものです。

パンフレット [PDF]

今回は、緊急小口資金について説明します。

生活支援特設ホームページ(厚生労働省)

緊急小口資金の申し込みのポイント

居住地の区市町村社会福祉協議会に相談し、申し込む。
申し込みは郵送でも可能。

申請件数が大幅に増え、混みあっている状況なので申し込みはお早めに。
貸付決定から振り込まれるまで、市町村により7~10営業日(土日をはさむと2週間近く)かかる。

●貸付上限額 20万円以内
●据置期間   1年以内
●返済期間   2年以内(24回以内)
●連帯保証人 不要
●利子    無利子

■貸付対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための生活費を必要とする世帯。

※他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外。

貸付金額

以下に該当する世帯は、貸付限度額1か月20万円以内(従来は10万円以内)×3か月。

・世帯に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
・世帯に要介護者がいるとき
・4人以上の世帯
・世帯に新型コロナウイルス感染症拡大防止策のため、臨時休校した学校等に通う子の世話をすることが必要となった労働者がいるとき
・世帯にかぜ症状等新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
・世帯に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき
・上記以外で、休業等による収入減少等で生活費の貸付が必要なとき

申込み先

居住地の区市町村社会福祉協議会

申請書類

・借入申込書
・重要事項説明書
・借用書
・収入の減少状況に関する申立書

・住民票の写し(世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの)
・預金通帳(借入申込者名義)の写し
 ※銀行名、支店、口座番号、名義が表示されているページ
・本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか)
・在留カード(外国人の場合)

※郵送で申請の場合には、書類のコピーを取り、返済完了まで保管のこと。

貸付金の交付について

申請書類の受理からおおよそ7~10営業日程度で、借入申込者名義の金融機関口座に、貸付金を振り込み。

返済方法

貸付金を交付した月の翌月から1年間は据置期間となります。
返済は据置期間が終了した翌月から始まります。

最大20回均等払い。
20万円借入れた場合・・・・1回目~23回目 8,330円 最終回(24回目)8,410円

今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除できることとしています

緊急小口資金・総合支援資金の延長貸付が決定(2021年2月)

緊急小口資金・総合支援資金の貸付が終了した方を対象に、再貸付(最大60万円)の実施が決定。
受付期間は、2021年2月19日~3月末まで、相談・申込みはお早めに。
居住地の市区町村の社会福祉協議会にお申し込み下さい。


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