弁理士法 / 会則 / 会員の広告に関する規則
(弁理士の使命)
第1条 弁理士は、知的財産(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第1項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。)に関する専門家として、知的財産権(同条第2項に規定する知的財産権をいう。)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。
(職 責)
第3条 弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第29条 弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(懲戒の種類)
第32条 弁理士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 2年以内の業務の全部又は一部の停止(平19法91、一部改正)
三 業務の禁止
(品位保持義務)
第41条 弁理士は、弁理士の使命及び職責に鑑み、常に深い教養と品位の保持に努め、弁理士の信用を維持しなければならない。
(広告、宣伝)
第42条 会員は、誇大若しくは虚偽の事項により依頼人を欺くおそれがある方法、及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある方法で、広告、宣伝又は勧誘を行ってはならない。
(会則等の遵守)
第45条 会員は、本会の会則及び会令を守らなければならない。
(会員に対する監督)
第47条 本会は、弁理士の業務の適正な運営を図るために必要があるときは、会員からの報告を徴し、又は当該会員に対して、必要な勧告若しくは指示をすることができる。
第48条 本会は、会員が法若しくは法に基づく命令又は会則若しくは会令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(会員の処分)
第49条 会長は、会員が法若しくは法に基づく命令又は会則若しくは会令に違反した場合、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があった場合において、本会の秩序又は信用を害したときは、当該会員を処分することができる。
2 処分の方法は、次の4種とする。
(1)戒告
(2)この会則によって会員に与えられた権利の2年を限度とする停止
(3)経済産業大臣に対する懲戒の請求
(4)退会
3 第1項の規定による処分は、会長が審査委員会の決議を経てこれを行う。
4 第2項第4号に規定する退会の処分は、経済産業大臣の認可を受けなければ、これを行うことができない。
5 第1項の規定は、同項の規定により特許業務法人を処分する場合において、当該特許業務法人の社員又は使用人である弁理士(以下「社員等」という。)に第1項に該当する事実があるときに、その社員等である会員に対し、処分を併せて行うことを妨げるものではない。
6 会長は、6月以上会費を滞納した会員が督促を受けて、なお滞納した会費を納付しないときは、当該会員(当該会員が特許業務法人であるときを除く)を第2項第4号の退会処分とすることができる。この場合には、第3項の規定は、適用しない。
(処分の請求)
第50条 何人も、会員について、第49条第1項に該当する事実があると思料するときは、会長に対し、その事実を報告し、当該会員を処分することを求めることができる。
弁理士倫理(会令第36号)
第2条 会員は、直接であると間接であるとを問わず、事件の依頼を受ける目的をもって弁理士として品位を失墜するような行為又はこれに準ずる行為をしてはならない。
弁理士倫理(会令第36号)
第2条 会員は、直接であると間接であるとを問わず、事件の依頼を受ける目的をもって弁理士として品位を失墜するような行為又はこれに準ずる行為をしてはならない。
日本弁理士会会則(会則第17号)
(品位保持義務)
第41条 弁理士は、弁理士の使命及び職責に鑑み、常に深い教養と品位の保持に努め、弁理士の信用を維持しなければならない。
(広告、宣伝)
第42条 会員は、誇大若しくは虚偽の事項により依頼人を欺くおそれがある方法、及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある方法で、広告、宣伝又は勧誘を行ってはならない。
(会則等の遵守)
第45条 会員は、本会の会則及び会令を守らなければならない。
(会員に対する監督)
第47条 本会は、弁理士の業務の適正な運営を図るために必要があるときは、会員からの報告を徴し、又は当該会員に対して、必要な勧告若しくは指示をすることができる。
第48条 本会は、会員が法若しくは法に基づく命令又は会則若しくは会令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(会員の処分)
第49条 会長は、会員が法若しくは法に基づく命令又は会則若しくは会令に違反した場合、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があった場合において、本会の秩序又は信用を害したときは、当該会員を処分することができる。
2 処分の方法は、次の4種とする。
(1)戒告
(2)この会則によって会員に与えられた権利の2年を限度とする停止
(3)経済産業大臣に対する懲戒の請求
(4)退会
3 第1項の規定による処分は、会長が審査委員会の決議を経てこれを行う。
4 第2項第4号に規定する退会の処分は、経済産業大臣の認可を受けなければ、これを行うことができない。
5 第1項の規定は、同項の規定により特許業務法人を処分する場合において、当該特許業務法人の社員又は使用人である弁理士(以下「社員等」という。)に第1項に該当する事実があるときに、その社員等である会員に対し、処分を併せて行うことを妨げるものではない。
6 会長は、6月以上会費を滞納した会員が督促を受けて、なお滞納した会費を納付しないときは、当該会員(当該会員が特許業務法人であるときを除く)を第2項第4号の退会処分とすることができる。この場合には、第3項の規定は、適用しない。
(処分の請求)
第50条 何人も、会員について、第49条第1項に該当する事実があると思料するときは、会長に対し、その事実を報告し、当該会員を処分することを求めることができる。
会員の広告等に関する規則(会令第62号)
(目 的)
第1条 この規則は、「日本弁理士会会則(会則第17号)」(以下「会則」という。)第42条で禁止される会員の広告、宣伝又は勧誘(以下「広告等」という。)に関する基準等について定めることを目的とする。
(基本原則)
第2条 会員が、自己又は自己の業務について広告等をすることは、原則自由とする。ただし、法令並びに会則及び会令を遵守しなければならない。
(禁止される広告)
第4条 会員は、次の広告等をすることができない。
(1)事実に合致していない広告等
(2)誤導又は誤認のおそれのある広告等
(3)誇大又は過度な期待を抱かせる広告等
(4)法令又は会則若しくは会令に違反する広告等
(5)弁理士の信用又は品位を害するおそれのある広告等
(広告等において表示又は使用できない事項)
第4条の2 会員は、次の事項を表示し又は使用した広告等をすることができない。
(1)他の特定の会員との比較
(2)登録率又は勝訴率の表示(誤導又は誤認を生じるおそれがなく、誇大又は過大な期待を抱かせるものでないことが明らかな場合を除く。)
(3)顧客又は依頼者の表示(これらからの書面による同意がある場合を除く。)
(4)受任中又は過去に関与したことのある事件の表示(顧客又は依頼者からの書面による同意がある場合及び広く一般に知られている事件又は依頼者が特定されない場合であって、依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。)
会員の広告に関するガイドライン
(禁止される広告)
第4条 会員は、次の広告をすることができない。
(1)事実に合致していない広告
(2)誤導又は誤認のおそれのある広告
(3)誇大又は過度な期待を抱かせる広告
(4)法令又は会則及び会令に違反する広告
(5)弁理士の品位又は信用を損なうおそれのある広告