金銭返還請求権の消滅時効の起算点
(消滅時効の進行等)
民法第166条
1 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
最高裁判例
事件番号 昭和40(オ)886
事件名 貸金請求
裁判年月日 昭和42年6月23日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集等巻・号・頁 民集 第21巻6号1492頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号 昭和39(ネ)53
原審裁判年月日 昭和40年5月10日
判示事項
いわゆる過怠約款を付した割賦払債務の消滅時効の起算点
裁判要旨
割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がされた場合には、一回の不履行があつても、各割賦金債務について約定弁済期の到来ごとに順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときにかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するものと解すべきである。
参照法条 民法166条
全文
国家賠償請求権と消滅時効・除斥期間(PDF)
Der Staatshaftungsanspruch und
Die Verjahrungsfrist
西埜 章
金融法務研究会報告書 預金債権の消滅等に係る問題
第 1 章 預金債権の消滅時効について
全銀協
能見善久
動向調査(3)
最近の最高裁判例の動向調査~平成 14 年以降6年を振り返る(PDF)
参議院
行政監視委員会調査室 西 澤 利夫